後見制度とは<<成年後見制度の意義>> ○成年後見制度…認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するために民法その他の法律 で定められた制度。このような判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身上介護などのサ ービスを受ける契約を結んだり、遺産分割協議をする必要があっても、自己の判断でこれらのことを適切にするのが難しい場 合がある。そのため、自分に不利益をもたらす契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう虞れもある。 ○2つの制度…成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つがある。法定後見制度は、本人の判断能力の程 度に応じて 「後見」「補佐」「補助」の3つがあり、適切な制度を選ぶことになる。法定後見制度においては、家庭裁判所が それぞれ審判によって、成年後見人、保佐人、補助人(以下成年後見人等)を選任し、本人の利益を考えながら、本人を代 理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為 を取り消したりすることにより、本人を保護することができる。 ○成年後見人等…成年後見人等は、どのような保護、支援が本人に必要なのかを考慮して、家庭裁判所が選任する。実際は本人の親 族以外にも、法律、福祉の専門家その他の第三者や、公益法人等が選ばれることがある。また成年後見人は事情に応じ て複数選任されることもある。さらに、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選任されることもある。 ○役 割…成年後見人等は、本人の生活、医療、福祉など、本人の身の回りに配慮しながら、本人を保護、支援することができる。 ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護な どは、一般に成年後見人等の職務ではない。また成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家 庭裁判所の監督を受けることになる。 <<法定後見制度の比較>>
(注1)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権、取消権の範囲を広げることができる。 (注2)日常生活に関する行為は除かれる。 (注3)申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)のこと。 (注4)保佐人や補助人にも代理権を付与する審判を申し立てる場合、本人の同意が必要。補助開始の審判を申し立てる場合も同様。 <<法定後見制度の審判申立て費用>>
(注1)保佐人に代理権を付与する審判または保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別 途、収入印紙800円が必要になる。 (注2)補助開始の審判をするには、補助人に同意権または代理権を付与する審判を同時にしなければならないが、これらの申立てそれ ぞれに収入印紙800円が必要になる。 (注3)後見および補佐については、本人の判断能力の程度を医学的見地から把握するために、医師による鑑定を行うため、鑑定料が必 要になる。鑑定料は通常5万円から10万円の範囲である。 (注4)申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要だが、これらの書類を揃えるための費用も別途かかる。 |